せどりに必要な古物商許可証と法律まとめ|安心して始めるための完全ガイド

仕事は忙しいのに、給料はなかなか上がらない。
子どもの教育費や住宅ローン、将来の貯蓄を考えると「あと月5万円でもあれば…」と感じていませんか。
副業を始めたいけれど、何から手をつければいいかわからない――。
そんな方30~50代の会社員にお勧めするのが「せどり(物販)ビジネス」です。
せどりを始める準備が進み、いよいよ仕入れを…と考えたときに、
「中古品を扱うなら古物商許可証が必要」と聞いたことはありませんか?
新品だけを扱う場合は不要ですが、中古品や一度消費者に渡った商品を仕入れて販売するなら、
古物営業法に基づく「古物商許可証」が必須です。
無許可営業は罰金や営業停止の対象になるため、まずここを理解しておくことが安全なスタートラインです。
古物営業法とは
古物営業法(こぶつえいぎょうほう)は「盗品など不正に入手された物品の流通を防止する」ための法律です。
中古品の売買を行う業者に、取引記録の管理や本人確認を義務づけています。
これにより盗品の転売や不正流通を防ぐ役割を果たしています。
対象となる“古物”の例
- 中古家電、スマホ、カメラ
- ブランド品、時計、ジュエリー
- 古本、ゲームソフト、DVD
- リサイクル衣料
- 中古パソコン、周辺機器 など
つまり「新品を仕入れてそのまま新品として販売する」場合は基本的に不要ですが、
中古市場での仕入れや“未使用品だが一度消費者に渡った商品”を扱うなら取得が必要です。
参考:e-GOV法令検索『古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)』
せどりと古物商許可証が必要なケース
せどりでは以下の場合が該当します。
- ブックオフなどで中古本を仕入れて販売
- メルカリやヤフオクで個人から中古品を仕入れて再販
- 未使用品でも、個人が一度購入した商品を仕入れて売る
- アウトレット品や返品された商品を仕入れる
逆に、新品をメーカーや卸から仕入れ、新品として販売する場合は不要です。
申請に必要な条件
古物商許可証は、個人でも法人でも取得可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。
- 20歳以上であること
- 破産者で復権していない人ではないこと
- 禁固以上の刑を受けて5年以内でないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 営業所・固定住所があること(自宅でも可)
申請手順と費用
管轄警察署へ相談
- 営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)に相談。
必要書類を準備
- 申請書(警察署にあり)
- 住民票、身分証明書、誓約書など
- 法人なら定款や登記簿謄本
申請・手数料
- 申請先:都道府県公安委員会(警察署経由)
- 手数料:19,000円(全国一律)
審査期間
- 申請から許可まで通常40日前後。
許可証交付
許可番号が記載された「古物商許可証」が発行されます
参考:警視庁『古物商許可申請』
実務上の注意点
営業所の表示
許可証番号をホームページや名刺に記載する必要があります。
帳簿の備え付け
取引日時、相手の氏名・住所、品目などを記録した帳簿を5年間保管。
本人確認
商品を仕入れる際には、相手が本人であることを確認し、身分証明の写しや取引記録を残します。
よくある質問
Q1. 個人の不要品を売るだけでも必要?
→ 自分が使っていた物をメルカリなどで処分する場合は不要。
仕入れ目的で継続的に売買する場合は必要です。
Q2. ネット販売でも必要?
→ はい。ネット上での取引も古物営業法の対象です。
Q3. 申請前に仕入れた在庫は?
→ 許可証が下りる前に“仕入れて売る”行為は不可。許可後に販売開始しましょう。
せどりを安全に始めるために
古物商許可証の取得は手間に感じるかもしれませんが、
一度取得すれば更新不要(営業形態変更時を除く)で、長期的に安心して副業を続けられます。
- 安心感:法的リスクがない
- 信用向上:顧客や仕入れ先に「健全な事業者」として信頼される
- 取引拡大:法人取引や業者オークションへの参加が可能
これらのメリットは、せどりを長く続けたい人にとって非常に大きいものです。
まとめ
- 中古品を仕入れて販売するなら古物商許可証が必須
- 申請は管轄警察署で行い、手数料は19,000円、審査は約40日
- 帳簿管理・本人確認など運用ルールも守る必要あり
- 一度取得すれば更新不要で、信頼と安心につながる
せどりを副業として続けるなら、まずは法的に正しいスタートラインを踏むこと。
これが安定収益への第一歩です。
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